日別アーカイブ: 2015年11月27日

内職とパートの掛け持ち

内職とパート・アルバイトの掛け持ち

アルバイト・パートと掛け持ちしている内職さんへ

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内職さんは、確定申告しないといけません。
内職の特別控除は、確定申告して初めて受けられる控除です。

来年の確定申告の期間に、源泉徴収票と内職でもらった金額のわかるもの、印鑑を持参して税務署に行ってください。


 内職ステーション
〒510-0826
三重県四日市市赤堀2-5-30
 TEL 059-350-8688
 FAX 059-350-8689